リースについて

リース契約の注意事項

リース取引は賃貸借取引ですが、ファイナンスの名の通り金融的な側面があり、一般的な賃貸借契約(レンタル契約)とは異なる部分があります。
リース契約の主な注意点は以下の通りです 。

【1】リース期間中に中途解約は禁止されていること

リース会社はユーザーが選定した物件をユーザーに代わって購入し、投下資金をリース期間中にほぼ金額回収します。
したがって中途解約された場合、投下資金の回収が困難となり、物件の処分益や転用先もほとんど期待できないことから、中途解約が禁止されています。

【2】物件の保守・修繕はユーザーが行う

リース物件はユーザーが自ら選定し、かつ占有して使用しますので、その特性や使用方法等についてはユーザーが精通していると考えられます。
またリース料には通常、保守料・修繕費用が含まれていませんので、リース物件の保守・修緒義務はユーザーに課せられております。

【3】物件に瑕疵があってもリース会社は責任を負わない

物件購入にあたっては、その選定等についてリース会社の意思は一切介在しないことから、リース物件の瑕疵担保責任について、リース会社は免責となっています。
したがって、物件瑕疵により使用不能であっても、リース料の支払いを免れることはできません。

【4】リース会社の所有権はリース会社に存在する

リース期間中はもちろんのこと、期間終了後においても所有権はリース会社にあります。
したがって、基本リースが終了しても、ユーザーは物件を勝手に使用したり、処分することはできません。
使用を続ける場合は再リース契約を行い、使用しない場合はリース会社の指定する場所へ返還することになります。
尚返還に伴う費用はユーザーの負担となります。
また、リース期間中に物件の改造等を行う場合は、リース会社の承認が必要となります。